法務局の自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書として広く利用されています。しかしその一方で、紛失・改ざん・隠匿・形式不備による無効化 といったリスクが非常に高く、従来の自筆遺言書は実務上のトラブルが多い方式でした。
こうした問題を解消するため、2020年(令和2年)7月10日から開始されたのが 「法務局の自筆証書遺言書保管制度」 です。
この制度は、遺言者が作成した自筆遺言書を法務局で厳重に保管し、死後に相続人が内容を確認しやすくするための仕組みです。家庭裁判所の検認が不要になるなど、多くのメリットがあり、近年利用者が急増しています。
以下では、本制度の仕組み、利用方法、必要書類、費用、メリット・デメリット、利用すべきケースなどを詳しく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは何か
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは、
遺言者が作成した自筆遺言書を、法務局(遺言書保管所)が国(法務大臣)の責任で安全に保管する制度
です。
遺言者本人が法務局に出向き、保管申請を行います。遺言書は法務局内の専用設備で厳重に保管され、遺言者死亡後は相続人が法務局で内容を確認できます。
従来の自筆遺言書は自宅保管が原則だったため、
- 家族に見つかって破棄される
- 誰にも見つけてもらえず死蔵される
- 破損する
- 改ざんされる
- 誰も気づかないまま相続が進む
といった問題が多発していましたが、保管制度はこれらを大幅に解消します。
保管できるのは「自筆証書遺言書のみ」
注意すべき点として、法務局で保管できるのはあくまで 自筆証書遺言書のみ です。
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- パソコンで作成した遺言書
は保管対象外です。
自筆証書遺言の要件(全文自書、日付、氏名、押印)は従来どおりで、それらを満たした上で保管を申請します。
ただし、財産目録のみはパソコン作成・コピー添付が可能 です。
保管制度を利用するメリット
この制度は相続トラブルを防ぐうえで非常に価値が高く、以下のような多くのメリットがあります。
家庭裁判所の検認が不要
従来、自筆遺言書は相続手続きの前に 家庭裁判所の「検認」 が必須でした。
検認には 1〜3ヶ月以上かかり、相続手続きの妨げとなることが多くありました。
しかし保管制度を利用した遺言書は、
検認が免除され、すぐに相続手続きに進める
という大きなメリットがあります。
改ざん・破棄・紛失の心配がない
法務局で厳重に保管されるため、
- 家族による破棄
- 偽造・改ざん
- 火事や水害による滅失
- 経年劣化で読み取れなくなる
といったリスクがなくなります。
遺言書が「確実に残る」ことは、相続トラブルの防止に極めて有効です。
遺言者本人が出向くため、遺言の真正が確保される
自筆遺言書の場合、
「本当に本人が書いたのか?」
「遺言能力があったのか?」
という争いが起きがちです。
法務局保管制度では遺言者自身が法務局で身分証明書を提示し、面前で手続きするため、真正性の疑いが大幅に軽減されます。
形式不備を職員がチェックしてくれる
法務局職員は、遺言書が民法の形式を満たしているか 形式チェック を行います。
ただし、内容(遺留分を侵害していないか、財産の特定が妥当かなど)はチェックしない点に注意が必要です。
とはいえ、日付欠落や押印忘れといった典型的な無効要因を防げるのは大きな利点です。
相続人が遺言書の有無を簡単に確認できる
遺言者が亡くなったあと、相続人は以下を申し請けるだけで遺言の有無を確認できます。
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
- 遺言書情報証明書の交付請求
- 遺言書の閲覧請求
これにより、遺言書の存在を巡る不信感や疑念が大幅に減ります。
保管制度のデメリット
メリットが大きい制度ですが、次のような注意点もあります。
遺言内容のチェックは行ってくれない
法務局が確認するのは、あくまで「形式面のみ」です。
- 法的に有効な内容になっているか
- 相続税を踏まえた配分になっているか
- 遺留分侵害の恐れがないか
などについては一切チェックしません。
そのため、場合によっては弁護士や司法書士、税理士による内容の確認が必要です。
遺言書の原本は返却されない
法務局に預けた遺言書の原本は返却されません。
閲覧や謄本(情報証明)で見ることはできますが、原本持ち出しはできない仕組みです。
遺言者本人以外は申請できない
本人の意思確認が必要なため、
- 家族が代理申請
- 委任状による代理人申請
は不可です。
本人が法務局まで行けない場合には利用できません。
保管制度の利用方法(手続きの流れ)
利用の流れは次のとおりです。
事前準備
- 自筆遺言書の作成
- 財産目録をつける場合は署名押印
- 本人確認書類の用意(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 保管申請書の作成
法務局のHPから様式をダウンロードできます。
法務局へ予約
保管制度は 事前予約制 です。
全国の遺言書保管所(法務局)から、最寄りの窓口を選んで予約します。
法務局で申請(遺言者本人が出向く)
当日は以下を持参します。
- 自筆証書遺言書(ホチキス止め不可、封筒不要)
- 財産目録(作成した場合)
- 本人確認書類
- 保管申請書
- 手数料3,900円(収入印紙)
職員が遺言書の形式を確認したうえで、専用の保管庫に収納します。
保管証の交付
保管が完了すると「遺言書保管証」が交付されます。
これは保管した証明となり、大切に保管する必要があります。
利用可能な法務局(遺言書保管所)
すべての法務局が対応しているわけではなく、
各都道府県に複数の「遺言書保管所」が指定されています。
遠方の法務局でも申請できますが、基本的には住所地に近い法務局を使うのが一般的です。
遺言者が亡くなった後の流れ
遺言者が死亡した後、相続人は法務局に以下を請求できます。
遺言書保管事実証明書(300円)
「遺言書が保管されています」という事実を証明する書類です。
複数の相続手続きで利用できます。
遺言書情報証明書(1,400円)
遺言書の内容が記載された証明書です。
不動産登記などに利用します。
遺言書の閲覧(1,400円)
原本を確認できます。
ただし原本の持ち出しは不可。
家族への通知制度
相続人が閲覧請求をすると、法務局はその他の相続人にも
「誰が閲覧したか」
を通知します。
この制度により、遺言内容が特定の相続人に隠されたり改ざんされたりするリスクが減少します。
この制度を利用すべき人の特徴
自筆遺言書保管制度は次のような人に特に向いています。
- 自筆で遺言を書きたいが、形式ミスの不安がある
- 相続人が遠方にいるため遺言書の捜索が難しい
- 相続トラブルを避けたい
- 家庭裁判所の検認手続を避けたい
- 自宅に遺言書を置いておきたくない
- 遺言書の存在を確実に相続人に伝えたい
特に 一人暮らしの高齢者 や 遠方に相続人がいるケース では利用価値が高くなります。
公正証書遺言と比較した場合の使い分け
| 項目 | 自筆遺言+法務局保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用 | 安い(3,900円〜) | 2〜8万円程度 |
| 方式の確実性 | 中程度(内容チェックなし) | 非常に高い |
| 検認 | 不要 | 不要 |
| 作成の手軽さ | 手軽(自書) | 公証役場での面談あり |
| 内容の有効性 | 自分で判断 | 公証人が法律チェック |
確実性や相続税対策まで考えるなら公正証書遺言
費用を抑えてトラブルリスクを減らすなら自筆遺言+法務局保管制度
という使い分けになります。
まとめ
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、自筆遺言の弱点である
- 紛失
- 改ざん
- 隠匿
- 検認手続の負担
を解消するために設けられた画期的な制度です。
遺言者は自筆で遺言書を作成し、法務局で保管申請を行うだけで、国が責任をもって原本を保管してくれます。
死後には相続人が内容を確認でき、家庭裁判所の検認も不要となるため、相続手続きが非常にスムーズになります。
費用も3,900円と安く、利用のハードルが低いため、
「自筆で遺言を書きたいが、無効になるのが心配」という人に最適な制度
と言えるでしょう。



