遺言書

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書として広く利用されています。しかしその一方で、紛失・改ざん・隠匿・形式不備による無効化 といったリスクが非常に高く、従来の自筆遺言書は実務上のトラブルが多い方式でした。

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自筆遺言書が認められるための要件

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、遺言者がその全文・日付・氏名を すべて自筆で記載し、押印することで効力が認められる遺言方式 のことです(民法968条)。自筆証書遺言は、費用がかからず、思い立ったと

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自筆遺言書を開いてしまった

遺品整理や片付けを行っていると、故人が残した 自筆証書遺言 が見つかることがあります。
多くの場合は封筒に入り、

「遺言書」
「遺言書在中」
「開封厳禁」
などと

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遺言書があるか確認する

遺品整理を行う際、故人の遺品の中から「遺言書」が見つかることがあります。
遺言書は、故人が自らの財産や思いを遺族へ伝えるための大切な法的文書です。
しかし、すぐに目に入る場所に保管されているとは