相続とマイナスの財産
人が亡くなると、その人が持っていた 財産や権利・義務 が相続の対象となります。
財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方が含まれます。
- プラスの財産:現金、預貯金、不動産、株式、貴金属など
- マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金、保証債務など
つまり、亡くなった人に借金があれば、それも相続人に引き継がれる可能性があります。
1. マイナスの財産の例
- 金融機関からの 借入金
- 住宅ローン・自動車ローン
- クレジットカードの未払い金
- 滞納税金や社会保険料
- 保証人としての債務
- 他人からの借金(個人間の貸し借り)
2. 相続人の対応方法
マイナスの財産がある場合、相続人は次の3つから選択できます(家庭裁判所で手続きが必要な場合あり)。
- 単純承認
プラスもマイナスもすべて相続する。何も手続きをしないと自動的にこれになる。 - 相続放棄
プラスもマイナスも一切相続しない。相続人としての地位自体を放棄する。 - 限定承認
相続によって得たプラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産(借金など)を返済する。
→ 借金が財産を超えても、自分の持ち出しでは払わなくてよい。
3. 注意点
- 相続放棄や限定承認は 相続が始まったことを知ってから3か月以内 に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 相続放棄をしても、連帯保証人などの場合は別の責任を負うこともあるため、慎重な確認が必要です。
- マイナスの財産が多そうな場合は、早めに弁護士や司法書士に相談すると安心です。

